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第1章 補償金等の支払い
(当社の支払責任)
第1条
1 .当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故
(以下「事故」といいます。)によって身体に傷害を被ったときに、本章から第4章までの規定により、
旅行者又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金(以下「補償金等」
といいます。)を支払います。
2. 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに
急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。
ただし、細菌性食物中毒は含みません。
(用語の定義)
第2条
1. この規程において「企画旅行」とは、標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第2条第1項及び受注型
企画旅行契約の部第2条第1項に定めるものをいいます。
2. この規程において「企画旅行参加中」とは、旅行者が企画旅行に参加する目的をもって当社があらかじ
め手配した乗車券類等によって提供される当該企画旅行日程に定める最初の運送・宿泊機関等のサービスの
提供を受けることを開始した時から最後の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを完了した時ま
での期間をいいます。ただし、旅行者があらかじめ定められた企画旅行の行程から離脱する場合において、
離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ていたときは、離脱の時から復帰の予定の時までの間は
「企画旅行参加中」とし、また、旅行者が離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ることなく離
脱したとき又は復帰の予定なく離脱したときは、その離脱の時から復帰の時までの間又はその離脱した時か
ら後は「企画旅行参加中」とはいたしません。また、当該企画旅行日程に、旅行者が当社の手配に係る運
送・宿泊機関等のサービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合
において、その旨及び当該日に生じた事故によって旅行者が被った損害に対しこの規程による補償金及び見
舞金の支払いが行われない旨を契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしませ
ん。
3. 前項の「サービスの提供を受けることを開始した時」とは、次の各号のいずれかの時をいいます。
一 添乗員、当社の使用人又は代理人が受付を行う場合は、その受付完了時
二 前号の受付が行われない場合において、最初の運送・宿泊機関等が、
イ 航空機であるときは、搭乗手続の完了時
ロ 船舶であるときは、乗船手続の完了時
ハ 鉄道であるときは、改札の終了時又は改札のないときは当該列車乗車時
ニ 車両であるときは、乗車時
ホ 宿泊機関であるときは、当該施設への入場時
ヘ 宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設の利用手続終了時とします。
4. 第二項の「サービスの提供を受けることを完了した時」とは、次の各号のいずれかの時をいいます。
一 添乗員、当社の使用人又は代理人が解散を告げる場合は、その告げた時
二 前号の解散の告知が行われない場合において、最後の運送・宿泊機関等が、
イ 航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内からの退場時
ロ 船舶であるときは、下船時
ハ 鉄道であるときは、改札終了時又は改札のないときは当該列車降車時
ニ 車両であるときは、降車時
ホ 宿泊機関であるときは、当該施設からの退場時
ヘ 宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設からの退場時とします。
第2章 補償金等を支払わない場合
(補償金等を支払わない場合-その1)
第3条
1. 当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しては補償金等を支払いません。
一 旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
二 死亡補償金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡補償金の一部の受取人である場合には、
他の者が受け取るべき金額については、この限りではありません。
三 旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、
この限りではありません。
四 旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれがある
状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った
傷害については、この限りではありません。
五 旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じ
た事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
六 旅行者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限り
ではありません。
七 旅行者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置。ただし、当社の補償すべき傷害を
治療する場合には、この限りではありません。
八 旅行者の刑の執行又は拘留若しくは入監中に生じた事故
九 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(この規
程においては、群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害さ
れ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
十 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)若しくは核燃料物質によって汚染された物
(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
十一 前2号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
十二 第10号以外の放射線照射又は放射能汚染
2. 当社は、原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛で他覚症状のない
ものに対して、補償金等を支払いません。
(補償金等を支払わない場合-その2)
第4条
1. 当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前条に定めるほか、次の各号に掲げる事由
によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払いません。
一 地震、噴火又は津波
二 前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(償金等を支払わない場合-その3)
第5条
1. 当社は、次の各号に掲げる傷害に対しては、各号の行為が当社があらかじめ定めた企画旅行の旅行日程
に含まれている場合でなければ、補償金等を支払いません。ただし、各号の行為が当該旅行日程に含まれて
いる場合においては、旅行日程外の企画旅行参加中に、同種の行為によって生じた傷害に対しても、補償金
等を支払います。
一 旅行者が別表第1に定める運動を行っている間に生じた傷害
二 旅行者が自動車、原動機付自転車又はモーターボートによる競技、競争、興行(いずれも練習を含みま
す。)又は試運転(性能試験を目的とする運転又は操縦をいいます。)をしている間に生じた傷害。ただ
し、自動車又は原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間に生じた傷害については、
企画旅行の旅行日程に含まれていなくとも補償金等を支払います。
三 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません。)
以外の航空機を旅行者が操縦している間に生じた傷害
第3章 補償金等の種類及び支払額
(死亡補償金の支払い)
一 海外旅行を目的とする企画旅行の場合
イ 入院日数180日以上の傷害を被ったとき。 40万円
ロ 入院日数90日以上180日未満の傷害を被ったとき。 20万円
ハ 入院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき。 10万円
ニ 入院日数7日未満の傷害を被ったとき。 4万円
二 国内旅行を目的とする企画旅行の場合
イ 入院日数180日以上の傷害を被ったとき。 20万円
ロ 入院日数90日以上180日未満の傷害を被ったとき。 10万円
ハ 入院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき。 5万円
ニ 入院日数7日未満の傷害を被ったとき。 2万円
一 海外旅行を目的とする企画旅行の場合
イ 通院日数90日以上の傷害を被ったとき。 10万円
ロ 通院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき。 5万円
ハ 通院日数3日以上7日未満の傷害を被ったとき。 2万円
二 国内旅行を目的とする企画旅行の場合
イ 通院日数90日以上の傷害を被ったとき。 5万円
ロ 通院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき。 2.5万円
ハ 通院日数3日以上7日未満の傷害を被ったとき。 1万円
第4章 事故の発生及び補償金等の請求の手続
(傷害程度等に関する説明等の請求)
第5章 携帯品損害補償
(当社の支払責任)
別表第1 (第5条第1号関係)
別表第2 (第7条第1項、第3項及び第4項関係)
別表第3 (第8条第2項関係)
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担当:梅田
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