■別表第一 取消料(第十六条第一項関係)

 一 国内旅行に係る取消料

     区      分 取消料
(一) 次項以外の受注型企画旅行契約  
イ  ロからヘまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) 企画料金に相当する金額
ロ  旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く) 旅行代金の20%以内
ハ  旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ニからヘまでに掲げる場合を除く) 旅行代金の30%以内
ニ  旅行開始日の前日に解除する場合 旅行代金の40%以内
ホ  旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く) 旅行代金の50%以内
ヘ  旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
(二) 貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約 該当船舶に係る取消料の規定によります
 備考:取消料の金額は、契約書面に明示します。 

 

 二 海外旅行に係る取消料

     区      分 取消料
(一) 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く)
イ  ロからニまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) 企画料金に相当する金額
ロ  旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く) 旅行代金の20%以内
ハ  旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く) 旅行代金の50%以内
ニ  旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
(二) 貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約 
イ  ロからニまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) 企画料金に相当する金額
ロ  旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びホに掲げる場合を除く) 旅行代金の20%以内
ハ  旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く) 旅行代金の50%以内
ニ  旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く) 旅行代金の80%以内
ホ  旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
(三) 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約 該当船舶に係る取消料の規定によります
 備考:取消料の金額は、契約書面に明示します。 

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